2024年の宅建試験で話題となった「死の告知ガイドライン」について、多くの受験生が驚きを隠せなかったようです。この記事では、このガイドラインの概要と重要ポイントを解説します。
目次
死の告知ガイドラインの正式名称と背景
「死の告知ガイドライン」の正式名称は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」です。このガイドラインは、2021年10月8日に国土交通省が策定したもので、不動産取引における「心理的瑕疵」に関する問題に対応するために作られました。
死の告知ガイドラインの目的
このガイドラインの主な目的は、不動産取引において過去に人の死が発生した物件に関する適切な調査や告知の基準を明確にすることです。これにより、宅地建物取引業者(宅建業者)の対応の統一化を図り、取引上のトラブルを未然に防止することを目指しています。
死の告知ガイドライン主要なポイント
- 調査義務:宅建業者は、通常の情報収集を行う義務はありますが、特段の事情がない限り、人の死に関する事案を自発的に調査する義務はありません。
- 告知の基準:
- 自然死や日常生活での不慮の死の場合、原則として告知不要です。
- 賃貸物件で特殊な死が発生してから約3年経過した場合、告知不要となります(ただし、事件性や社会的影響が高い場合を除く)。
- 上記以外の場合、取引の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は告知が必要です。
- 告知内容:告知が必要な場合、事案の発生時期、場所、死因、特殊清掃の有無などを伝えるべきとされています。
死の告知ガイドライン
- 策定日: 令和3年10月8日。
- 目的: 不動産取引における心理的瑕疵の明確化。
- 検討会: 不動産取引に係る心理的瑕疵に関する検討会を開催。
- 影響: 取引当事者間のトラブル防止を期待。
- 見直し: 新たな裁判例に基づき適時に見直し。
自然死の扱い
- 告知不要: 特殊清掃がない自然死は告知不要。
- 例外: 社会的影響が大きい場合は告知が必要。
- 誤解: 自然死も3年間告知が必要と誤解されがち。
- 影響: 単身高齢者の入居が敬遠される傾向。
- ガイドライン: 自然死の扱いを明確化。
告知義務の期間
- 期間: 事故物件は3年間の告知義務。
- 賃貸: 3年間の告知義務が適用。
- 売買: 経過期間に関係なく告知義務。
- 例外: 事件性が高い場合は期間に関係なく告知。
- 法的根拠: 宅地建物取引業法第47条、35条。
例外事項
- 事件性: 事件性が高い場合は告知が必要。
- 社会的影響: 社会に与えた影響が大きい場合も告知。
- 周知性: 周知性が高い事案も告知対象。
- 特段の事情: 特段の事情がある場合は告知。
- ガイドライン: 例外事項を明確化。
賃貸と売買の違い
- 賃貸: 3年間の告知義務。
- 売買: 期間に関係なく告知義務。
- 自然死: 賃貸では告知不要、売買では告知必要。
- 特殊清掃: 特殊清掃がある場合は告知必要。
- ガイドライン: 賃貸と売買の違いを明確化。
2024年宅建試験での出題
2024年の宅建試験では、このガイドラインに関する問題が出題され、多くの受験生を驚かせました。試験問題では、ガイドラインの基本的な内容や、具体的な事例に対する適切な対応について問われたようです。
まとめ|2024年宅建試験の「死の告知ガイドライン」
「死の告知ガイドライン」は、不動産取引における重要な指針となっています。宅建業者だけでなく、不動産取引に関わる全ての人にとって理解しておくべき内容です。今後の宅建試験でも出題される可能性が高いため、受験生は十分な対策を立てておくことが重要でしょう。